2009-01-08 第171回国会 衆議院 予算委員会 第3号
執行令というのがあるんですか、何か。 つまり、この事業で各市町村にこれだけとか何か渡すことになるんでしょうけれども、その基準とか、いろいろまあ地方公共団体との関係の、ある種公法的権利義務を定めるものは何かあるんですかと聞いているんです。
執行令というのがあるんですか、何か。 つまり、この事業で各市町村にこれだけとか何か渡すことになるんでしょうけれども、その基準とか、いろいろまあ地方公共団体との関係の、ある種公法的権利義務を定めるものは何かあるんですかと聞いているんです。
あるいは、職務執行令のほうで、災害あるいは重大な緊急事態という場合に際しまして、公安職員を所管区域外に派遣を命ずる。たとえばこの間の雪害のときのような例でございますが、そういうようなことをやっておるわけでございます。
○坂本委員 そういたしますと、ちょっと確認みたようですが、植木法務大臣の時代には執行令計に大臣はまだ押印されていない、こういうふうに承っていいですか。
そして、今の小峰君の議論にもいろいろございましたけれども、旧道路工事執行令制定の経過というものを申し上げますと、これは、道路工事執行令は、大正九年十一月八日、内務省令第三十六号をもって公布されたものです。当時は次のような規定になっておりました。
公共工事につきましては、古くは大正九年、道路工事執行令第十一条において、予定価格の十分の八から三分の二の範囲内の制限落札価格を定めており、また公共工事の前払金保証事業に関する法律に基く保証会社は、予定価格の八割五分を下らない落札価格の場合においてのみ前払金の保証を行う方針をとっておりますし、また地方公共団体においてはすでに大半が地方条例に基いて最低制限入札方法を採用している状態であります。
ところが、今言う最低入札もできますし、また大正九年に道路執行令を作りまして、十分の八または三分の二以下の価格というものは、入札価格というものは無効だということを宣言しておるのです。これは私はたしか三年前だったと思いますけれども、この不当をなじりまして、執行令を廃止さしたことが記憶にございます。これも速記録に残っております。現に最低制限をつけるということのよしあしは、会計令とは背反しております。
そこで次に移りますが、このようなロァー・リミットで最低落札制度というものは、今田中委員のおあげになった地方でやっておるのだ、あるいは日本の道路工事執行令に前にあったというお話もございましたが、地方の問題については少し政府の方と見解が違うようでありますので、また別な機会に地方自治庁等からも出席を求めて聞きたいと思いますが、外国ですね、日本以外の国でこういうような最低落札制度を採用しておる所があるかどうか
公共工事につきましては、古くは大正九年、道路工事執行令第十一条において、予定価格の十分の八から三分の二の範囲の制限落札価格を定めており、また公共工事の前払金保証事業に関する法律に基く保証会社は、予定価格の八割五分を下らない落札価格の場合においてのみ前払金の保証を行う方針をとっておりますし、また地方公共団体においてはすでに大半が地方条例に基いて最低制限入札方法を採用している状態であります。
設計付入札等も、これは旧道路工事執行令で設計附入札の場合には随意契約でする場合がある、いわゆる入札制をとらないということがございますので、それを準用したのでございます。 第四の「第一に規定する国等又は政令で定める建設工事の注文者がその建設工事と、その他の土木建築に関する工事とを一括したものの請負契約について競争入札を行う場合にも、第一から第三までに規定するところに準ずることとすること。」
公共工事につきましては、古くは大正九年、道路工事執行令第十一条において、予定価格の十分の八から三分の二の範囲内の制限落札価格を定めており、また公共工事の前払金保証事業に関する法律に基く保証会社は、予定価格の八割五分をくだらない落札価格の場合においてのみ前払金の保証を行う方針をとっておりますし、また地方公共団体においてはすでに大半が地方条例に基いて最低制限入札方法を採用している状態であります。
これはその前に在外財産問題調査会の御答申のことから、或いは閉鎖機関課長が御説明申上げたと思いますが、申上げますと、送金為替につきましては、昭和二十年九月二十三日に送金為替の支払を司令部の命令で停止されましたその際に、若し停止がなかつたならば、日本の為替管理法ではどんな支払い方をしておつたであろうかという当時の執行令であります。それを勘案してきめるようにというのがございます。
従来、国の工事については道路工事執行令の規定があり、府県は多くは条例を以て定めておるのでありますが、道路工事執行令が道路法の全面改正によつて失効した事情があるのであります。
御承知の通り道路協議会がありました際には勅令で道路工事執行令というものがありまして、内務省令がありまして、これには従前は三分の二を下るものには落札しないということでありましたその後改正されまして、八割を下るものには、落札しないということになつております。これが道路法の改正と同時に失効いたしたわけでありまして、現在はそういう規定がないわけであります。
これは昔は道路工事執行令ですか、三分の二かの限度があつて、各工事はそれに順応してやつたということですが、最近はそれがなくなつた。非常にダンピングが行われた結果、業者の競争によりまして利潤というものが非常に少くなつた。或いは監督上非常に困難を感ずるというようなことから、私は最低限度を作るべきじやないか、そういうように思います。政府の御見解を一つ伺いたいと思います。
○猪俣委員 もう一点にいたしますが、昭和二十五年十月五日、政令三百四号でもつて鉄道公安職員所管区域外職務執行令というものができておりますか。
なお蛇足になるかもしれませんが、従前の道路法がありました際には、道路工事執行令というものがありまして、これによつてある程度入札方法その他に事前監督的な処置がとれた次第でございますが、現在これがもう失効いたしておりますので、工事予算の国庫補助がむだに使われないという事後監督的な措置のほかに、事前監督的の新しい措置もあるいはとる必要があるのじやなかろうかと考えまして、実は研究もいたしておるような次第でございます
○波多野鼎君 今の警察官等職務執行令ですか、法ですか、これは私よく知りませんが、ここに電源地帶があり、或いは又警察署などが襲撃された場合に、警察官の職務執行法によつては武器は使用できないのですか。 〔委員長退席、理事中川幸平君委員長席に着く〕
それからもう一点伺いたいのは、道路執行令についてです。あなたは御不満だとおつしやいましたが、若しもこれを改正しようというような意図が建設省にあつた場合には、あなたそれを御賛成なさいますか、なさいませんか。これはあなたの、局長の御意見を伺いたい。
道路法の第三十一條に基く道路工事執行方法の省令、道路工事執行令が出ておりますが、このうちの第十一條にこういうことがある。「三分二ヲ下ラサル最低価格ノ入札ヲ為シタル者ヲ以テ落札人トス」入札制度の金額の制限、落札額の制限があるのです。
○説明員(菊池明君) その問題は道路工事執行令なんですけれども、只今建設業課というものがございまして、請負制度のことを研究している課がございますので、又管理局長が来ているときに一つお聞きして頂きたいと思いますが、道路工事執行令ですけれども、今はそれによつて河川もいろいろなものもやつておりますので、その法律によつて、それで管理局のほうで所管して全体の工事施行はやつておりますから……。
一体、現在の会計法規や道路法の執行令などによつて考えてみますと、業者が一つの協調をやらねば営業が成り立たぬということがあると思うのであります。この点について、注文者側はお考えになつたことがあるでしようか、ないでしようかということをお尋ねしておきたいと思います。
この例外としての唯一の例は、道路法執行令という内務省令がございまして、その中には三分の二以下の落札者には落さないという規定がございます。今のは三分の一というお話でございましたが、実はそうでないので、六割六分を割る場合には、落さなくてもいいという規定なのであります。
○衆議院法制局参事(福原忠男君) 御質問の第一点は、調査士の報酬の点でございますが、これはやはり第十七條の法務府令の中で、業務執行令で或る程度のものについては監督ができるということで、措置する外はない。一応は先程申上げましたように、自治能力を與えまして、そして自治能力にふさわしいことでこの法律が適正に運用されたかを見まして、その上で或る程度のことを考えなければならない。
○北條秀一君 第一に庄司さんにお聞きしたいのですが、庄司さんの先程のお話では、道路工事執行令或いは道路法施行令、施行令規則というものがあつて、それを改正するということが前提條件だというふうに言われておりましたが、それらの施行令並びに施行規則を改正しなければ、この建設業法というのは成り立たないと考えられるかどうか、それが第一、それは庄司さんにお聞きしたいと思います。
殊に從來一方的な契約によりまして施行されておりました工事が、このたびの建設業法案の契約規正によりまして、幾分でも民主的なものになると考えられるのではありますけれども、今までの工事契約の根本をなしておりますところの道路工事執行令、これは大体大正九年に内務省令で出されておるのでありますが、この道路工事執行令並びにこれに準拠して作られましたところの道路工事執行令細則というものが大正九年に出ておるのであります
○庄司証人 私に只今御質問になりました道路工事執行令、或いはそれに準拠して作られました縣令の細則というものが改正されなければこの法律は成り立たないというのは、実はこの第十九條の契約條項大体「契約の締結に際して」云々ということがありますが、これが死んど道路工事執行令及び細則令には一方的に謳つてあるのであります。